2021-04-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
なお、国立感染症研究所が作成している積極的疫学調査実施要領に基づき、保健所が感染経路の調査などを行っており、三月五日には、都道府県等に対して、感染源推定のための調査、いわゆる後ろ向き調査と呼んでいますが、それを含めた調査の強化を依頼したところであります。
なお、国立感染症研究所が作成している積極的疫学調査実施要領に基づき、保健所が感染経路の調査などを行っており、三月五日には、都道府県等に対して、感染源推定のための調査、いわゆる後ろ向き調査と呼んでいますが、それを含めた調査の強化を依頼したところであります。
感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査におきましては、感染源推定のために必要な項目を調査するよう依頼しているところでございまして、国籍につきましても必要があれば調査いただく仕組みとなってございます。そのため、各自治体から厚生労働省に報告いただく報告様式には国籍の記載欄を設けてございます。
先ほど御答弁したとおり、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症患者の積極的疫学調査におきましては、感染源推定のために国籍を調査事項に加えるよう助言しているところでございます。一方、感染者急増以降は一部自治体から陽性者総数のみが報告されるような状況にございまして、厚生労働省におきまして感染者の国籍を網羅的に把握できていない状況にございます。